民法上、不動産の所有権移転は原則として売買契約成立時に行われます。しかし、通常の不動産取引では、売買代金の受け渡しと同時に所有権が移転するとされており、所有権移転の登記もその日に行います。所有権移転登記の際には、不動産の売り主は、不動産売買契約書、 登記識別情報もしくは登記済証、 印鑑証明書、固定資産評価証明書、身分証を用意し、買い主は住民票、身分証明書を用意します。印鑑証明書については、発行後3か月が有効期限とされているため、その点に注意してください。なお、不動産登記の専門家である司法書士に依頼することで、必要書類の一部を作成してもらうことができ、手続きを代行してもらうことができます。
不動産 所有権移転
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|不動産 所有権移転